改正労働安全衛生法で
ストレスチェックが義務化
2015年の改正労働安全衛生法により、多くの事業所様でメンタルヘルスチェックが義務化されました。当社では、このチェックに関するサポートを行っています。
メンタルヘルスチェックについて
●50名以上の事業所は義務化
●事業主は本人の同意なしに詳細結果を知ることができない
●結果に応じた面談・カウンセリングの支援を受けられる体制の構築が必至
●労災頻発企業には実名公表も含めたペナルティあり
-
Point.01 医師・医療機関と連動した
ワンストップサービス制度導入に必要な事前準備から、ストレスチェック実施後の医師面接指導の実施および結果報告まで。法令に準拠したワンストップサービスのご提供が可能です。
-
Point.02 医師面接指導の
実施体制を構築「メンタルヘルス不調未然予防を達成するための面接指導」を実施するために構築された、各分野の医師面接指導ネットワークを活用。制度の効率的・効果的な運用をバックアップします。
-
Point.03 これまでにない
個人情報保護・秘密保持体制実施者・実施事務従事者のみ閲覧できる管理体制で、個人情報を守ります。また、利用者の秘密情報保護のため、匿名利用(法令が定める範囲に限る)も可能とする制度運営を実現しました。
-
Point.04 使いやすさを
追求したサービス・ストレスチェック制度利用者の匿名性確保
・ストレスチェック未受験者フォロー
・医師面接指導受診勧奨
・個人管理画面の設定
・定期的な各種情報の提供
・あらゆるOSへの対応
上記をもとに利用効果が向上する制度構築を可能にしました。 -
Point.05 ストレスチェックの
完全外部委託を実現・法令で定められている申出窓口の運営
・医師面接指導までのワンストップサービスの提供および利用者の匿名性を担保したオペレーション
ITC技術を活用したシステム開発により、上記2点を実現。ストレスチェック制度の完全外部委託を可能としました。